アイツのつくりかた

絵と手描き文字で「伝わる」デザインaitsu factoryのブログです

青色申告を始めようか迷っている人へ贈るブログ(追記あり)

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みなさまこんにちは。

 

 

「絵と手描き文字で「伝わる」デザイン」

aitsu factoryのみかりんです。

 

 

さて、もう1月も終わりかけになりました。

 

 

 

この時期になると・・・やってくるのです。

 

 

 

そう・・・あれが

 

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ひたひたと・・・

 

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そう・・・それは・・・

 

 

 

確定申告。

 

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もちろん毎月きっちりと間違いなく帳簿をつけている人は

 

全く怖くない!どーんとこい!なのですが

 

 

 

私も、つけてます!

 

 

 

数ヶ月分まとめて・・・

 

 

 

まとめて慌ててつけることで、どこかで間違えてて、

 

 

 

今年も損益計算書と、貸借対照表の金額が合いません。

 

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全部印刷して、これから全て照らし合わせます・・・

 

 

 

今年からは、そろそろ会計ソフトを使おうかな・・・はぁ~~~。

 

 

 

 

さて、クリエイターの皆様で

 

例えば、ご家庭を持たれてて、子育てをしながらプチ起業した方に多いと思うのですが

 

「確定申告する必要あるの?」と疑問に持たれている方って結構多いと思うんです。

 

 

 

または、開業届までは出してて

 

白色申告の経験はあるけど

 

青色申告」って、なんだか難しそうで・・・って

 

青色申告を躊躇されている方もいらっしゃると思うんです。

 

 

 

何を隠そう、私もその1人でした。

 

 

でも私は、2017年申告分から、青色申告をすることを決断しました。

 

 

 

白色申告→青色申告への変更は、

 

3月15日までに税務署に届出をする必要がありますので

 

そろそろ決断をする必要があります。

 

(ちなみに新規開業の方は、開業から2ヶ月以内に届け出を行うと、この年の青色申告が可能です。   ←申し訳ありません!間違っておりました! 次年度から青色申告となります。3月15日を越えての開業届の申請は、青色の申請をしても、その年は白色申告での申請となります。

 

 

「あ~青色申告にしようかな・・・」と

 

迷っている方の背中を押すつもりで、

 

今日のブログを書かせていただきます。

 

 

 

 

青色申告にすることで受けられるメリットで一番大きいのはやっぱり

 

基礎控除38万円に、

 

プラス10万円 or 65万円の特別控除が受けられる!!!!

(10万控除と65万控除の差は、帳簿の複雑さの違いですが、どうせやるなら65万控除の複式簿記を選択することをおすすめします)

 

 

 

と言うことですよね~^^

 

つまりは、65万控除の青色申告を申請しておくと

 

収入ー支出=所得が103万円まで、納税の対象にならないと言うことなんですね。

 

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これって、めちゃくちゃ大きいです!!

 

 

他にも、家族が事業専従者として働いてくれていたら、その給料は必要経費とみなされたり

 

万が一赤字になってしまった場合、その赤字分を3年先まで繰り越せたりとか

 

30万以下の買い物であれば、減価償却せずに、そのまま一括で経費に計上できたりとか!!

 

 

 

これはしとかないと損でしょ~!!!

 

 

 

 

でも、私は青色申告にする時に迷ったのがやはり

 

 

 

 

複式簿記をちゃんとできるかなぁ・・・と言うこと。

 

 

 

簿記をやられている方なら余裕~♪だと思うのですが

 

やったことない人は、やはり、少し勉強が必要です。

 

でもね、お小遣い帳の延長みたいな感じなので、

 

慣れたらなんとかなりますよ!

 

 

 

 

一応、本は買いました。

 

 

今、本もいろいろ出てて、漫画タイプもあったりしますね。

 

私は、これは2016年に買ったものですが(^_^;)

 

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本屋で、何冊かパラパラ見て

 

主人公が、私と同じような、

 

フリーランスのデザイナーという設定の本にしました♪♪

 

自分と近い状況の本を購入したらいいと思いますよ!

 

私はこちらに、エクセルタイプの帳簿ソフトもついていましたので

 

いまだに、この帳簿ソフトを使っています。

 

 

 

あと、私にとって、ものすごく力になったのが!!!

 

ちょうど、2016年分の白色申告をしに、税務署に行った時に

 

2017年の青色申告を申し込んだんですね。

 

その時に、

 

「2017年の青色申告を申請された方には、

 

税理士さんの個別指導が無料で受けられますよ!」

 

と、税務署の方が教えてくださいました。

 

 

 

その指導は、

 

2017年から、確定申告書を作成する2018年まで、

 

計4回もしてもらえました!

 

 

 

これは、めちゃくちゃ大きかったです!!

 

 

 

実際本で見てやっても、イマイチわからない部分もたくさんありましたので

 

先生に直接「これってどうするの!?!?」と質問できて、ありがたかったです。

 

 

 

大人数のセミナー形式だと、どうしても行き届かない部分がありますからね。

 

 

 

なので、今がチャンスなんです!

 

 

 

どこの市町村もしているサービスかはわかりませんが、聞くのはただなので!

 

ぜひ税務署さんに聞いてみてくださいね!

 

追記:各市町村によって異なることとなりますし、今年度あって、来年度あると保証されるものでもありません。あまり期待せずに聞いてみてくださいね。私も開業届提出時に、係の方に聞いてみたときには、「そんなサービスはないです」と言われました)

 

 

 

あと、私が一番気にしたことが

 

この青色申告に変更した時、まだそこまで所得もなかったんです。

 

全然白でいけるやーんみたいな所得しかなかったので、

 

 

こんな状態で、税理士さんに相談なんてさせてもらうなんて、恥ずかしい!!

 

とか

 

青色頑張ってやって、結局基礎控除範囲内の所得金額やったら恥ずかしいなぁ

 

とか

 

いろいろいらぬ心配をしていたんです。

 

 

 

で、税理士さんに相談させてもらう時に聞いてみました。

 

 

 

「あのぉ~~~・・・私まだ、事業として始めたばかりで、

 

青色申告をする必要ないくらいしか、所得もないんですが

 

こんな状態で、先生に相談させてもらって、迷惑じゃないですか?」

 

 

 

先生の答えはこうでした。

 

 

 

「もちろん大丈夫ですよ!

 

むしろ、少額の時に、しっかり青色申告をマスターしておくといいですよ。

 

というのは、所得が増える=お仕事が忙しくなるということなので

 

帳簿に割ける時間が少なくなります。

 

それで税理士さんに丸投げしてしまう人が多いんですよ。

 

でも、ご自身の事業のことなので

 

帳簿を最低限つけれるようになっておくというのはとても大切なことなんですよ。

 

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この答えには、目からウロコでした!!

 

 

もちろん、少額で確定申告もしに行っても問題ないそうです。

 

(38万以下の所得だと、確定申告をする必要は原則ないそうですが)

 

 

 

 

時間のある時に、マスターしておく。

 

 

 

この言葉は私に響きましたので、

 

起業仲間にも何人かに伝えさせてもらいました^^

 

 

 

 

 

あと、結局、

 

2017年頑張って帳簿もマスターして、お仕事も頑張ってやって

 

結果として、

 

所得は、「あ、青色申告にしておいてよかったね!」という金額になりました。

 

 

 

昔、

 

「先に器を広げることで、そこに入ってくるものも変わる」

 

と聞いたことがあります。

 

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まさにそうなんだろうなぁと思います。

 

基礎控除範囲内で、私はいいんだ。趣味みたいなものだから・・・」

 

自分に存在する可能性に蓋をしているんだなぁと実感しました。

 

 

 

あと、帳簿をつけていると

 

特に私は、一人一人に時間をかけてさせていただくお仕事でもありますので、

 

「あ!この仕事、させてもらってよかったなぁ」とか

 

「そうそう、このお仕事のあと、すぐこれも頼んでくれたんだったわ」

 

などと、

 

帳簿を見ると、振り返れるのもとってもいいなと思ってます。

 

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どうでしょう?

 

ちょっと、青色申告、やってみよう!!と思ってもらえたらいいなと思います♪♪

 

知識は荷物にならないので、つけておいて損にはなりません。

 

 

私は、経理は素人なので、こうやってやるんだよ〜みたいなことはなかなかお伝えできませんが(^^;)

 

しっかり勉強して

 

いつか、こういったややこしくてとっつきにくいことを

 

分かりやすく噛み砕いてイラストで伝えられるようにもなりたいです^^

 

目標は、離乳食のようなイラスト描き(笑)

 

 

 

長い文章を最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

 

 

 

追記:この記事を書いて、想像以上に反響があって、私自身もびっくりしております。税理士さんへの無料相談などの制度は、本当に市町村によってあるところとないところ、その年度によって、聞く時期によって、と、タイミングなどもありますので、あまり期待せず、「あったらラッキー」くらいの気持ちで問い合わせしてみてくださいね。